知的財産ポリシー要旨
1.基本的考え方
本学で創出された研究成果を知的財産という形で社会に還元
- 社会の発展と国民の福祉向上の一助とし、社会に貢献
- 研究成果の活用で得られた対価を研究資金とし、「知の創造・継承」から「知の実現」のサイクルを構築
2.研究成果等に関する取り扱い
- 知的財産: 知的創作物のうち財産としての価値をもつ物
- 対象者: 本学の教職員等及び研究・発明につき契約していない学生・大学院生
- 発明の帰属: 本学の設備を利用して教職員等が行った職務発明は本学に帰属する
- 補償: 職務発明の出願及び登録並びに職務発明に基づく知的財産権の実施又は処分によりロイヤリティを得たときは、本学が夫々発明者に補償金を支払う
- 学術目的での利用: 本学に帰属する発明等が純粋に学術目的に利用される場合においては,研究開発の継続発展的な推進が,大学における知的創造活動の主要目的であることに鑑み,無償供与を含む適切な対応をするものとする。
3.知的財産の管理、活用及びその実施体制
- 発明の届出: 教職員等は職務発明に該当する発明等を行ったときは、本学に届け出る
⇒ 本学は知的財産専門委員会に諮問し、職務発明の該当の当否を決定
⇒ 職務発明に該当すると決定した発明等は本学が出願
- 守秘義務: 秘密情報の流出防止のため、本学は教職員等と秘密保持契約を締結
- インセンティブ: 本学は知的財産権取得促進のため、知的財産への貢献度を教員の評価に反映させる 又、ロイヤリティの一部を発明者所属の研究室に還元するよう、努力する
- 体制・組織: 産学連携・知的財産部門とこの内部に群馬大学 産学連携・知的財産活用センターを設置
- ベンチャー: 本学はベンチャー企業への技術移転に対し、優遇的措置をとる