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Gunma University-Industry Collaboration and Intellectual Property Strategy Center

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〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1

知的財産Q&Aquestions & answers

 

Q1.知的財産活動とは?

「知の創造」としての大学の研究成果を適切に保護し、産業界へその研究成果を移転・活用する活動です。


Q2.大学の従来の知的財産活動と今後の活動の相違は?

従来大学の教職員から生れた発明は、それが職務発明であり必要と認められた場合に国有特許化されており、それ以外は教職員発明者個人の責任において管理され、発明者自身が特許を有したり、企業に権利譲渡したり、企業と共有特許にするなど大学が直接関与することはありませんでした。今後、教職員の職務発明については大学が権利を保有することになり、その維持管理から活用まで大学が直接行うことになります。


Q3.教職員が発明したときは、具体的にどうすればよいか?

「発明等の届出書」を用意しておりますので、これに必要事項を記入の上群馬大学産学連携・知的財産活用センターに提出してください。その後評価委員会で審議の上、その発明について、特許性、帰属等の評価を行い、対応いたします。なお、発明についての疑問や、届出書の記載についての疑問等がありましたら、群馬大学産学連携・知的財産活用センターに連絡いただければいつでも対応いたします。


Q4.大学院生や学生の発明はどう扱われるか?

研究成果または発明について大学と契約を交わしている大学院生や学生の発明は、大学の職務発明とみなされ、大学院生や学生には教職員等との共同発明者の地位が与えられ、その後大学の職務発明等規則が教職員に準じて適用されることになります。大学院生、学生からの独創的な発明がなされ、大学に届出があることを大いに期待しています。

Q5.大学に権利譲渡した発明者に対する見返りは?

教職員が職務発明をなし、大学に権利譲渡した場合、法律(特許法35条)に基づいた職務発明に対する補償を行います。例えば大学が特許権を承継し、これを出願したとき、これが登録になったとき、特許権の活用により大学が収入を得たとき、などの際に当該特許権の発明者等全員に補償金を支払うことになります。補償金の金額については、別途定める職務発明等規則によります。

Q6.大学のR&IP活動における教職員と群馬大学産学連携・知的財産活用センターとの関わりは?

発明の発掘や出願、技術移転、共同研究の契約、創業支援などについては、教職員と群馬大学産学連携・知的財産活用センターとの密接な協力関係が重要になります。発明が生じているかどうか不明である、研究成果をどうしたら発明になるか、知的財産権についてわからない、など発明の発生から権利の活用まで疑問等ありましたら、お気軽に群馬大学産学連携・知的財産活用センターにお問い合わせください。群馬大学産学連携・知的財産活用センターはすぐに対応します。

Q7.学内の発表会で参加者に秘密を守ってもらうには?

卒業論文発表会など学内で行われる発明に関連した発表会では、発表会場の入り口に、「秘密保持誓約書」を用意し、記入した方だけが参加可能とすることで秘密を保持できます。
下記のサンプルをダウンロードして適宜修正の上活用していただき、発表会後に誓約書のコピーを群馬大学産学連携・知的財産活用センターまで送付して下さるようお願いします。
秘密保持誓約書サンプル


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