発明の届出と評価
大学の教職員は、発明と思われる内容を論文や学会等で発表する前に、群馬大学 産学連携・知的財産活用センターに届出をする。特許法第30条第1項の規定(特許取得のための特別な措置)の制度を利用しても、特許の取得ができない場合もあります。
知的財産評価委員会は、大学の委員及び必要に応じて産学連携・知的財産部門により委嘱された知的財産専門家から構成され、発明の評価は、知的財産評価委員会の議を経て産学連携・知的財産戦部門長が決定します。
大学が承継すべきと判定された発明は、群馬大学 産学連携・知的財産活用センターで一元管理し、特許出願・中間処理業務を行います。
大学が承継できないと判定を受けた発明は、原則として発明者に帰属しますが、詳細については群馬大学 産学連携・知的財産活用センターへご相談ください。
知的財産ポリシー要旨
1.基本的考え方
本学で創出された研究成果を知的財産という形で社会に還元
- 社会の発展と国民の福祉向上の一助とし、社会に貢献
- 研究成果の活用で得られた対価を研究資金とし、「知の創造・継承」から「知の実現」のサイクルを構築
2.研究成果等に関する取り扱い
- 知的財産: 知的創作物のうち財産としての価値をもつ物
- 対象者: 本学の教職員等及び研究・発明につき契約していない学生・大学院生
- 発明の帰属: 本学の設備を利用して教職員等が行った職務発明は本学に帰属する
- 補償: 職務発明の出願及び登録並びに職務発明に基づく知的財産権の実施又は処分によりロイヤリティを得たときは、本学が夫々発明者に補償金を支払う
- 学術目的での利用: 本学に帰属する発明等が純粋に学術目的に利用される場合においては,研究開発の継続発展的な推進が,大学における知的創造活動の主要目的であることに鑑み,無償供与を含む適切な対応をするものとする。
3.知的財産の管理、活用及びその実施体制
- 発明の届出:教職員等は職務発明に該当する発明等を行ったときは、本学に届け出る
⇒ 本学は知的財産専門委員会に諮問し、職務発明の該当の当否を決定
⇒ 職務発明に該当すると決定した発明等は本学が出願
- 守秘義務:秘密情報の流出防止のため、本学は教職員等と秘密保持契約を締結
- インセンティブ:本学は知的財産権取得促進のため、知的財産への貢献度を教員の評価に反映させる 又、ロイヤリティの一部を発明者所属の研究室に還元するよう、努力する
- 体制・組織: 産学連携・知的財産部門とこの内部に群馬大学 産学連携・知的財産活用センターを設置
- ベンチャー: 本学はベンチャー企業への技術移転に対し、優遇的措置をとる
職務発明規則要旨
対象者
本学の教職員等(専任教職員、客員教員、研究・発明につき契約している学生・大学院生等)
発明等
発明(特許)・考案(実用新案)・創作(意匠・回路配置利用・プログラム等の著作物)・育成(品種登録)
職務発明等
本学の設備を利用して教職員等が行った発明等
- 職務発明等に係る知的財産権は、本学に帰属する。
- 教職員等は職務発明等に該当する発明等を本学の産学連携・知的財産部門長に届ける。
- 室長は該発明等を知的財産評価委員会に諮問し、職務発明等の当否、帰属先を決定する。尚、教職員等は決定に異議あれば、本学副学長に異議申し立てができる。
- 本学に帰属する職務発明等は、速やかに出願し管理する。
- 教職員等から知的財産権を本学に譲渡する申し出があったときは、室長は評価委員会の意見を徴して承継の可否を決定する。
- 職務発明等が本学に帰属又は知的財産権が本学に承継すると決定したときは、教職員等は権利譲渡書を室長に提出する。
- 本学が職務発明等を出願したときは出願補償金を、これが登録されたときは登録補償金を、職務発明等に基づく知的財産権実施又は処分により収入を得たときは実施補償金を学長は発明者等に支払う。
教職員等と本学の研究・発明につき、契約していない学生・大学院生が職務発明等に係わる共同発明を行ったときは、本学と学生・大学院生とで共同して出願等を行う。